ロックダウンに感染症法33条を適用することについて、インターネットニュース「ビデオニュース」の取材を受けました。罰金50万円を適用するのはやめたほうがいいなど、現時点でここまで中身に踏み込んだやりとりは他にないと思いますので、是非ご覧下さい。
タイトルは、「強制力を伴う権限を得たければ特措法を改正すべき」となっておりますが、今は、33条を拡大適用して使うこともやむを得ないが、落ち着いたところで特措法を改正してはどうかという意味です(動画の中で触れています)。特措法改正しない限り感染症法33条の適用をしてはならないという意味ではありません。
https://www.videonews.com/interviews/20200331_goto/