1 都市封鎖(ロックダウン)となったら、誰が外出できるのか。
2 緊急事態宣言された場合の外出自粛要請は、これまでと違うのか。
「食料購入のための外出」はイタリアやフランスでも認められているようですし、まず入るでしょう。では、「仕事に行くための外出」は? つまり、外出禁止とは営業禁止を伴わねばならず、どんな事業者が営業禁止の例外となるのか決めなければなりません。
「スーパーでお弁当を買える状況」を実現するには、一体どんな事業者を営業禁止の例外としなければならないか考えてみましょう。
・以上の物流を動かすためのトラック事業者、倉庫、卸事業者
また、スーパーだけでなく、コンビニや弁当屋さんはもちろん、肉屋・魚屋をはじめ食料品販売業も広く認めないと不公平です。飲食店も店内飲食は禁止するにしても、持ち帰り用のお弁当を作って売るのはありにしないとひどいということになるでしょう。
製造業の多くは対象となりそうですが、東京都心部に多い非製造業のホワイトカラー業種はどうなるのか?
営業禁止の例外の線引きはすごく難しいですが、イタリアやフランスでは営業禁止ですから何らかの線引きをしているはずで、できないわけはありません。というよりロックダウンするつもりなら、やるしかないのです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200312/k10012326991000.html
「感染の拡大を抑えるためとして薬局や食料品店など生活必需品を取り扱う店以外はすべての商店の営業を禁止するとしたほか、レストランやバー、理髪店なども店を閉じるよう命じました。一方でレストランなどによる配達のサービスや工場の操業は認めるほか、郵便の配達や銀行の営業、公共交通機関の運行などは続けるとしています。」
(2について=緊急事態宣言された場合の外出自粛要請は、これまでと違うのか。)
緊急事態宣言が仮に4月2日(木)夜か3日(金)など直近でなされた場合に、同時に感染症法33条の拡大適用で強制力を伴うロックダウンを行うのではないかとの説もあるようです。が、強制力ある以上、1の営業禁止の例外をかなり厳密に定めなければならず、同時には難しいのではないでしょうか。
ただし、緊急事態宣言と同時に特措法第45条第1項に基づく外出自粛要請
「都道府県知事は、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者(=対象区域の住民)の居宅から外出しないことを要請することができる」
すぐに「生活の維持に必要な場合」とはどんな会社への出勤までを含むのか=営業自粛の対象となる業種の線引きというロックダウンと同じ問題に直面します。大まかに業種を示すぐらいしかせず微妙な場合は各事業者自身で判断してくださいとなると、相当混乱が予想されます。
でも、やってしまうでしょうから、できるだけ営業自粛の対象業種の線引きを明確にするのが政府の説明責任だと思います。
これまでの法的根拠のない外出自粛要請とあまり違わないように見えますが、営業自粛対象業種の説明責任が発生することで、いわば「やわらかなロックダウン」として、緊急事態宣言とあいまって、これまでの自粛要請とは異なる効果を生むのではないかと思います。